お 知 ら せ


登記情報交換システムによる登記事項証明書の交付事務について
 
 
さいたま地方法務局越谷支局において登記情報交換システムによる登記事項証明書の交付事務の取扱いが開始されます。この取扱いの開始により下記の登記情報交換システム稼動登記所の土地、建物の登記簿の登記事項証明書を越谷 支局で交付を受けることが出来るようになります。
 
1 取扱開始日  平成14年3月11日
2 取扱登記所 【埼玉県】
  さいたま地方法務局川越支局及び越谷支局
  (既に取扱いを開始している登記所)
  さいたま地方法務局不動産登記部門及び戸田出張所

【全国】
登記情報交換を行う登記所として法務大臣から指定されている登記所



※最新情報については法務省ホームページでご確認下さい

        
法務省 法務局ホームページ

3 対   象 取扱登記所のコンピューターに記録されている土地及び建物
(コンピューターに記録されている共同担保目録を含む。)の登記簿(閉鎖登記簿を除く。)の
登記事項証明書(ただし、登記事項要約書の請求はできません。)
4 手 数 料 通常の登記事項証明書の交付手数料と同額  手数料改定のお知らせ
5 留意事項 登記情報交換システムの利用に当たっては、不動産の正確な所在地番等が判明している必要があり、また、区分建物一棟全部の全部事項や共同担保目録の一部事項、閉鎖登記事項等請求できないものもあります。

※なお、認証文につきましては、請求先登記所名が「(○○地方法務局○○出張所管轄)」の振り合いで付記されます。


      

 
 
登記無料相談
 毎月第1水曜日 午前9時〜正午 越谷市中央市民会館4階第2相談室にて登記、供託、分筆、表示
 登記など法務局、裁判所に提出する書類について土地家屋調査士と司法書士が相談に応じています。  
 問い合わせ先 越谷市役所 くらし安心課 048(963)9156

あなたの土地建物のすがた・かたちが正しく登記されていますか
  日々の生活を快適に過ごすためには、さまざまな生活環境が整っていなければなりません。
  なかでも、お隣とのお付き合いはもっとも大切な条件といえましょう。

  特に、不動産は高額であるため、所有者の権利意識は非常に高く、さらに建物が密集することによって、
  日照や騒音等によるトラブルや境界紛争も増えています。

  境界紛争のトラブルの多くは、所有者が大切な財産を守る境界標を設置していなかったか、または、
  設置した境界標を管理していなかったことによるものです。  

  そこで、境界標が設置してあるか、境界標が動いていないか、壊れていないかを定期的に見まわる
  必要があります。

  全国約19,000人の土地家屋調査士は、皆さんの平穏な相隣関係のためにいつでもご相談に応じます。

  不動産登記法では、すべての不動産の現況を正確に登記簿に記載することとし、権利の対象物を明確
  にして取引の安全や財産の明確化を図っています。 しかし、まだまだ、すべてが登記されていないのが
  現状です。 

  あなたの大切な不動産に関する権利を守るためにも、まだ、土地、建物の現況を登記されていない方は、
  すみやかに登記することをおすすめします。

  土地や建物の登記について分からないことがありましたら、お近くの土地家屋調査士にお気軽にご相談下さい。
      
*注 不動産登記法では、建物の新築・建物の取り壊しの登記・土地の地目変更登記等は1か月以内に
登記することが所有者に義務づけられています。